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[2012.1.1] 2011年12月28日に法務省から外国人の優遇策の試案が公表されました。

日本にとって有益な外国人の定着を促すため、学歴や実務経験などを客観的な点数で加算して一定の点数になった外国人を優遇しようというものです。具体的には・・・

学歴(10~20点)、職歴(10~25点)、年収(10~50点)、その他(日本政府から支援措置を受けている機関への就労 10点、代表取締役や取締役ポストでの受け入れ 5~10点、日本の高等教育機関での学位取得 5点、日本語能力試験でN1に認定 10点)が割り振られます。対象となっている外国人は大学教授らの「学術研究」、医師などの「高度専門・技術」、企業幹部ら「投資・管理」となっています。70点以上の得点になった外国人からの申請に基づき入管から「高度人材」と認定されると、永住許可の条件が5年(通常は10年以上)に短縮されること、配偶者の就労時間が無制限(現在は週28時間以内)とされること、両親や家事使用人の日本呼び寄せができること(現在は両親には長期ビザは原則発効されていません。また家事使用人の呼び寄せは投資経営ビザの人に限ります)など、一般の外国人労働者に比べて優遇されることになります。いつから導入されるかはまだ決まっていませんが、現行の制度の運用で対応可能ということで法律改正の必要がないのでそう長い時間はかからないようです。