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[2012.1.3] 2012年7月9日から新しい在留管理制度が実施されます。

新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注1)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人(注2)

この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、儀の実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。
なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」を御覧ください。

ポイント1 在留カードが交付されます。

「在留カード」はどういうカード?

在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※ 在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており,カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。

在留カードには「有効期間」があります。

在留カードの有効期間は,次のとおりです。

永住者

16歳以上の方   交付の日から7年間

16歳未満の方  16歳の誕生日まで

永住者以外

16歳以上の方   在留期間の満了日まで

16歳未満の方  在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで

ポイント2 在留期間が最長5年になります。

在留期間の上限が最長「5年」となったことにより,各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

主な在留資格 在留期間(赤字は新設されるもの)
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く) 5年,3年,1年,3月(注)
「留学」 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月(注)
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」 5年,3年,1年,6月

(注) 当初から3月以下の在留を予定している場合があることから,新たに「3月」の在留期間を設けています。この場合,新しい在留管理制度の対象とはならず,在留カードは交付されません。

「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)

「留学」

「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」

ポイント3 再入国許可の制度が変わります。

「みなし再入国許可」の制度が導入されます

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

出国する際に、必ず在留カードを提示してください。

みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
(注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書(詳しくは7ページを御覧ください。)を所持する場合にも,みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。

次の方は,みなし再入国許可制度の対象となりません

○ 在留資格取消手続中の者
○ 出国確認の留保対象者
○ 収容令書の発付を受けている者
○ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
○ 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります

施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

ポイント4 外国人登録制度が廃止されます。

新しい在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されます。

中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は,一定の期間「在留カード」とみなされます

中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については,新しい在留管理制度の導入後,地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては,一定の期間「在留カード」とみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は,地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に,在留カードに切り替えていただくこととなるほか,地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることができます。

「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間

施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。

◎ 永住者
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
◎ 特定活動 ※
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日の いずれか早い日まで

※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。

◎ それ以外の在留資格
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

新しい在留管理制度における手続の流れ

出入国港で

入国の審査

旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。
(注)在留カードが交付されるのは,2012年(平成24年)7月からの制度導入当初は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港に限定されます。詳しくは9ページを御覧ください。

市区町村で

住居地の( 変更) 届出

地方入国管理官署で

住居地以外の(変更)届出

氏名,生年月日,性別,国籍・地域の変更届出
在留カードの有効期間更新申請(永住者・16歳未満の方)
在留カードの再交付申請(在留カードの紛失,盗難,滅失,著しい毀損又は汚損等をした場合)
所属機関・配偶者に関する届出(就労資格や「留学」等の学ぶ資格,配偶者としての身分資格で在留する方)

在留審査

在留期間更新許可,在留資格変更許可等の際,中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。

ご注意ください!

新しい在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。不法就労助長罪については,被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないこととなります。

在留資格の取消し

○ 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
○ 配偶者として「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が,正当な理由(注1)がなく,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
○ 正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと

(注1) 配偶者としての身分を有する者としての活動は認められなくても,子の親権を巡って調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは,「正当な理由」があるものと考えられます。また,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても,日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には,他の在留資格への変更が認められる場合があります。

(注2) 勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や,長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出ることができなかった場合などのほか,DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合は,「正当な理由」があるものと考えられます。

退去強制事由

○ 在留カードの偽変造等の行為をすること
○ 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと

罰則

○ 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
○ 在留カードの偽変造等の行為をすること

詳しくはこちらをご参照ください。