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学生ビザ

よくある質問
  • 私は留学生ですが、アルバイト先で入管の調査が入り、私が就労制限時間を超えて働いていたことが分かってしまったと思います。ビザの延長は可能ですか?
  • 難しいと思います。資格外活動許可を受けていたとしても、就労制限時間を超えてアルバイトをすることは入管法違反になります。入管法違反の事実は、ビザの延長に影響します。
  • 私は専門学校に通っていますが、来年卒業して他の専門学校で違う専攻科目を勉強したいです。ビザの延長は可能ですか?
  • 不可能ではありませんが、難しいと思います。成績や出席率がよいなど留学生としての在留状況に問題がなく、しかも日本に滞在するための経費を出してくれる人に問題がなく、さらに他の専門学校で違う専攻科目を学習する目的を明確に説明できるような場合には、あらかじめ入国管理局に相談に行ったほうがいいと思います。
  • 私は留学生ですが、小遣いを稼ぐためにスナックで働いて警察の摘発を受けたことがあります。私のビザは大丈夫ですか?
  • ビザの延長は難しいと思います。資格外活動許可を得ていたとしてもスナックで働くことは認められていません。警察の摘発を受けるような店は、そもそも風営法や入管法上問題があるわけで、そのような店で働いていたという情報は警察から入管に報告されているようです。入管法に違反している場合には、ビザの延長は難しいです。
  • 私は日本に来るときに両親から学費や生活費を出してもらうことになっていましたが、一度も送金の記録がありません。ビザの延長は大丈夫でしょうか?
  • 海外送金の記録がなくてもビザの延長は認められています。本国に帰国したときに現金を持参したり、友だちに現金を持ってきてもらうことも黙認されているようです。この場合、入国の際にきちんと現金を申告するようにしてください。また、持参した現金は、なるべく早く通帳に預金するか学費の支払いに充てたのならその記録を保管しておくようにしてください。
  • 海外に姪がいますが、高校を卒業したあと日本留学を希望しています。 日本にいる私が何かできることはありますか?
  • 高校を卒業していれば日本語学校で勉強する資格があります。まず、希望する日本語学校の入学案内をとりよせ、できれば学校に赴き学費などを詳しく尋ねるといいと思います。手続きは普通日本語学校で行います。なお、日本にいる親戚が学生の生活費の面倒を見ることができれば、入管で許可になる確率が高くなりますので、それができればとてもいいと思います。