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定住ビザ

よくある質問
  • 定住ビザとは、どんなビザですか?
  • 入管法の規定をそのまま書くと「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者としての活動」ということになります。
  • どんな人に定住ビザが認められるのですか?
  • 定住ビザには、あらかじめ認められる条件が具体的に明示されているものとそうでないもの(つまり条件が明示されていない場合)に分けることができます。前者には、ベトナム難民、中国残留孤児の家族や日系二世三世と家族、日本人の実子を日本で養育する人、日本人配偶者の連れ子など数種類が定められています。明示されている条件を満たせば定住ビザが認められます。後者には、日本人と離婚又は死別後において日本人との間の子供がいない人が日本でビザをもらう場合や入管法の規定にピタリと当てはまらないが日本から出国させることが人道上妥当でない場合があります。定住を認める条件が明示されていませんので、申請者の方で日本に在留する必要性を証明しなければなりません。後者で定住ビザが認められる場合を具体的に例示することは難しいです。
  • 日系三世と結婚して定住ビザをもらいました。もし、離婚した場合引き続き日本に滞在できますか?
  • 在留期限まではいられますが、期限内に他のビザへの変更が認められない限り日本に引き続き滞在することはできません。平成24年7月に入管法改正後、離婚した場合在留資格取り消し対象となりますので、在留期限内であっても合法的に日本に滞在することができなくなります。
  • 定住ビザの人は、働くことに制限はありませんか?
  • ありません。永住者や日本人配偶者と同じです。
  • 私は連れ子として定住ビザで日本にきましたが、母親が日本人の父親と離婚して本国に帰ることになりました。私の定住ビザはどうなるのでしょうか?
  • あなたの定住ビザは、日本で扶養を受けるために認められたわけですので、その必要がなくなれば本国に帰国せざるを得なくなります。
  • 連れ子定住ビザを持っている人の場合、両親が離婚したときにはビザは なくなるのですか?
  • 原則としてビザはなくなります。他のビザに変更が認められない限り日本から出国しなければなりません。ただし、実の親が永住を取得した後、離婚した場合はその限りではありません。その他に、例えば、日本に来てから何年も経ち就職しているような場合には、一般定住ビザとして日本に滞在できる可能性があります。