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国際結婚

よくある質問
  • 私は日本人ですが、日本で知り合った韓国人女性と結婚したいと考えています。彼女は韓国に戻って日本になかなか来られないので、私だけで日本の役所に婚姻届を出せますか?
  • できます。韓国人女性の戸籍と日本語の訳文、それに韓国人女性の身分証明書の写しが必要となります。
  • 職場の同僚の中国人奥さんの紹介で中国に行って知り合った女性と結婚したいと考えています。結婚したら中国から必ず妻を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができるのですか?
  • 必ず日本に呼び寄せることができるという保証はありません。「結婚」と「ビザ」は別の制度です。ビザをもらうためには入管の許可が必要です。戸籍に妻として名前が載っているだけでは入管はビザを認めてくれません。「日本人の配偶者」としての「実態」が必要となります。
  • 短期滞在で日本にきているフィアンセを帰国させずにこのまま日本で一緒に暮らしたいのですが、できますか?
  • 可能性はあります。結婚ビザの場合、短期滞在からの変更申請が認められているので、変更が認められれば帰国する必要はなくなります。また、認定申請した場合でも、帰国期間内に許可が認められれば、認定証明書を返納することにより変更が認められています。
  • 私は外国人の妻と結婚して三年目になりますが、今まで妻を日本に呼び寄せる手続きを三回申請して、前二回は入管から不許可になり、三回目は在外公館で不許可になりました。このようなケースでも再申請できますか?
  • できます。諦めずに再申請することが必要ですが、不許可となった理由を補正してから手続きをやり直すべきです。
  • 留学生の彼女と結婚してビザを申請しましたが、彼女の在留状況があまりにも悪いという理由で不許可になりました。再申請できますか?
  • 変更申請は難しいと思います。外国人のビザの変更は「適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り」認めることになっています。在留状況が悪い人を日本から出国させても違法とはなりません。認定申請をすることになります。
  • 日本人と離婚した中国人の女性と知り合い結婚しました。彼女の「日本人の配偶者等」のビザの期限は二年後です。私と結婚してからすぐにビザの変更をしなくてもいいですか?
  • かまいません。再婚をともなう結婚ビザ延長の手続きは、通常の延長手続きと同時に行うことになっています。ビザが切れる3ヶ月前から申請することができます。
  • 妻と結婚して五年なります。先日妻が風営法違反容疑で警察の取り調べを受けたことがありますが、ビザの延長に問題ないですか?
  • 警察で取り調べを受けた程度ならばビザの延長には問題はありません。