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結婚ビザ

結婚ビザ
国際結婚とビザ(日本人の配偶者)在留特別許可(不法滞在のビザ取得)離婚・死別後のビザ

結婚ビザ│国際結婚とビザ

国際結婚

  • 国際結婚は、外国人の国籍や状況によってその手続きが違ってきます。
    当事務所では国際結婚に必要な様々な業務をサポートします。

ビザ取得

  • 日本人と外国人が結婚して一緒に日本で暮らすためには、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」)が必要となります。当事務所では次のような業務を行うことができます。
    » 海外にいる配偶者のビザを取得する
    » 短期ビザで来日している人の結婚ビザ取得
    » 長期ビザ日本に滞在している人の結婚ビザ取得
    » 不法滞在歴のある人の結婚ビザ
    » 入国拒否期間中の人の結婚ビザ取得
    » 出国準備期間中の人の結婚ビザ取得

ビザ延長

  • 引き続き日本で結婚ビザを許可してもらうためにはビザの延長手続きが必要です。自分でもできるが忙しくて入管に行く時間がない人のほか、次のような事情がある人からの延長手続きが依頼されています。
    » 離婚後他の日本人と再婚した人
    » 何らかの事情により別居している人
    » 収入がない人
    » 違法行為を行って警察に摘発された人

結婚ビザ│在留特別許可

在留特別許可とは?

  • オーバーステイ(不法入国・不法残留)の人が、特別な事情を訴え、法務大臣から例外的な許可をもらい正規に日本在留が出来るようにビザを取得することです。

在留特別許可が認められている人

  • » 日本人と結婚している人
    » 永住者と結婚している人
    » 定住者と結婚している人
    » 日本人の子を養育する人
    » 長期間日本に滞在している外国人世帯の人
    » その他の特別な事情のある人
    (入国管理局に収容された人でも上記のような場合、在留特別許可が認められることもあります。)

当事務所の業務

  • 1. 婚姻手続きのサポート

    婚姻届を出すための必要な書類の取り寄せをサポートします。独身証明書が取得できないケースも迅速に対応できます。

    2. 婚姻申告同行

    婚姻申告の際、必要な時には市区町村役場に同行します。

    3. 書類の作成

    入国管理局に提出する書類を丁寧に作成します。

    4. 入国管理局に出頭する前の説明

    入国管理局に行く前にアドバイスし、お客様の不安を解消します。

    5. 出頭申告同行

    入国管理局に同行し、入国警備官の違反調査が終わるまで待機します。

    6. 進捗状況の確認と報告

    ビザがおりるまで長ければ3年、短くて1、2カ月かかります。その間、進捗状況を定期的に確認し、ご報告いたします。入国管理局から出頭の連絡があったとき、お客様の要望により同行いたします。

結婚ビザ│離婚・死別後のビザ

死別・離婚後の私はどうなる?

  • 日本人の配偶者と死別・離婚して引き続き日本に滞在するために申請するビザは「定住者」になります。定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める場合に取得できるビザです。

死別・離婚後「定住者」ビザを取得できる対象

  • » 日本人の実子を日本で育てる場合
    » 日本人の実子がいなくても日本との結びつきが強い人
    » 日本に滞在期間が長く、配偶者になる日本人と死別・離婚した場合
    » その他の特別な場合