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永住・帰化
永住・帰化│永住
永住とは?
永住は、外国籍を残したまま日本に末永く暮らすために用意されたビザです。永住が認められるとビザを延長するために毎回入管に行く必要がなくなります。また、日本での活動にも制限がなくなります。このほかにもメリットが多く、外国人にとって魅力的なビザです。
永住が認められている条件
1. 素行が善良であること
法律を守り、住民として社会に非難されることのない日常生活を営んでいること
2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならずに日々の日常生活を営むことができ、その者の資産又は技能等からみて将来的にも安定した生活が見込まれること
3. 日本国の利益に適合すると認められること
» a. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
» b. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
» c. 現に有している在留資格について,最長の在留期間をもっていること
» d. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。
原則10年以上在留に関する特例
1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ,引き続き1年以上日本に在留していること
2. 日本人、永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していること
3. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上日本に在留していること
※
「我が国への貢献」に関するガイドライン
許可までの期間
永住許可申請は他のビザの申請と違って許可おりるまで時間がかかります。現在東京入国管理局では6カ月~8カ月かかっています。申請人の状況や書類の内容によって3,4カ月ですぐ許可がおりる場合もあります。
永住・帰化│帰化
帰化とは?
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することをいいます。日本人として暮らすことになるわけですから、ビザ申請、延長そして再入国許可の申請をする必要がなくなります。また、戸籍や選挙権をもち、日本のパスポートで自由に海外にいくことができるようになります。
帰化の条件
一般的な帰化の場合(就労ビザ、投資経営、永住者など)
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
3. 素行が善良であること(素行要件)
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(二重国籍防止要件)
6. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入してことがないこと(不法団体要件)
7. 日本語の読み書きがある程度できること(日本語能力要件)
簡易帰化の場合(日本人の配偶者、日本人の子など)
日本人の配偶者、実子、養子など日本と特別な関係がある人については一般的な帰化の条件が免除または緩和されます。これを簡易帰化と言います。例えば、次のような人がいます。
1. かつて日本国民であった者の実子で、引き続き3年以上日本に住んでいるもの
2. 日本で生まれた人で、3年以上日本に住んでいるか又はその人の実父母が日本で生まれたもの
3. 引き続き10年以上日本に居所がある人
4. 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる人
5. 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいる人
6. 日本人の実子で日本に住んでいるもの
7. 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組のときに本国法で未成年であった者
8. 日本国籍を失った人で(日本に帰化したあと日本国籍を失った人を除く)日本に住んでいる人
9. 日本で生まれたときから国籍がなく、引き続き3年以上日本に住んでいる人
帰化申請の流れ
帰化許可までに要する期間
帰化許可通知を手にするのは申請日から6カ月~1年くらいです。したがって、書類収集・作成期間を含めると帰化を希望されてから約1年程度が目安となります。帰化許可申請はビザの申請と違って書類が多く繁雑です。帰化申請を間違いなくより早く済みたい方は事務所にどうぞご連絡ください。
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