HOME › FAQ

就職ビザ

よくある質問
  • 専門学校で会計を勉強しましたが、卒業して日本の会社で会計の仕事をしてもビザをもらえますか?
  • もらえます。「専門士」は平成7年から就職ビザ(「技術」または「人文知識・国際業務」)への変更が認められるようになりました。専門学校で「専門士」の資格をもらえれば、就職ビザ(「人文知識・国際業務」ビザ)が認められます。なお、会計学は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務ですので「人文知識・国際業務」ビザとなります。
  • 専門士の資格を持っていれば、日本の会社に就職できますか?
  • 専門士の資格を持っていたとしても、仕事の内容が「人文知識・国際業務」又は「技術」と関係なければ就職ビザは認められません。例えば、美容学校や調理師の専門学校を卒業して専門士の資格をもらって、美容院や料理店に就職したとしても就職ビザは認められません。
  • 私は専門学校を卒業したあと都合があって本国に帰りました。本国では大学を卒業していません。再び日本に行って就職したいと思います。できますか?
  • できます。2011年7月から日本で「専門士」の学位を取得して本国に帰国した人に対しても就職ビザが認められるようになりました。
  • 会社の破産により転職しましたが、その会社では退職証明とか給与証明を出してくれません。ビザに影響ありませんか?
  • ビザの延長に影響は出ません。本来、転職した場合には退職証明書や給与支払証明書などを入管に提出しなければならないことになっていますが、会社の破産などにより会社から転職に必要な証明書などを出してもらえない場合には、その会社で勤めていた証拠を添付するなどして理由をきちんと説明すれば、ビザの延長は認められています。
  • 海外の支店に在職している従業員を日本の本社に派遣したいですが、できますか?
  • その従業員が海外の支社で1年間以上、人文知識国際業務、または、技術に属する仕事をしていれば企業内転勤で申請できます。(人文知識・国際業務、技術に関する情報はこちら)。
  • 海外の大学を卒業した人を募集しましたが、日本の就職ビザは申請可能ですか?
  • その者の会社で従事する仕事の内容と大学で勉強した内容に関連があれば就職ビザの申請は可能です。ただし、仕事の内容は、入管で外国人に就労が認められている業務でなければなりません。外国人には単純労働は認められていません。
  • 大学で勉強した専攻と会社での業務に関連がありませんが、ビザ申請して許可なりますか?
  • 通訳・翻訳業務は大学での専攻内容は問われませんが、それ以外の業務は大学での専攻と会社での業務との関連性が問われます。従って、その点の証明ができなければ許可になる可能性は低いといえます。
  • 「国際業務」とはどのような仕事のことを言うのですか?
  • 「国際業務」を正確に定義すると、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」ということになります。 つまり、その者が外国人であるというだけでは足りず、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持っていることを必要とする業務ということです。例えば、通訳者、翻訳者、広報、宣伝、販売業務、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾の係るデザイン、商品開発などです。