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就職ビザ

就職ビザ
人文知識・国際業務技術(IT技術など)技能(コックなど)転 勤企業内転勤その他(研修・宗教・興行など)

就職ビザ│人文知識・国際業務

人文知識・国際業務ビザとは?

  • 人文系の知識を必要とする貿易、営業などの事務系専門職や次のような外国人に特有の能力を活かせる仕事をする場合に認められるビザです。

    外国人に特有の能力を活かせる仕事 :

    外国語能力と必要とする翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広告、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する仕事など。

ビザが認められている人

  • 事務系専門職の場合

    » これから働く予定の仕事をするのに必要な技術や知識に関連する科目を専攻した大学(短大、日本の専門学校を含む)を卒業していること
    » 大学を卒業していない場合には、これから働く仕事に係わる実務経験が10年以上あること
    » 日本人従業員と同程度の給料を保証されること

    外国人に特有の能力を活かせる仕事をする場合

    » これから働く予定の仕事をするのに必要な技術や知識に関連する科目を専攻した大学(短大、日本の専門学校を含む)を卒業していること
    » 大学を卒業していない場合には、これから働く仕事に係わる実務経験が3年以上あること
    » 翻訳・通訳、語学の指導に係わる業務に従事する場合は、(専攻科目と関係なく)大学(短大を含む)を卒業していること
    » 日本人従業員と同程度の給料を保証されること

よく依頼されるケース

  • » 貿易担当者を雇いたい
    » 語学学校の教師を雇いたい
    » デザイナーを雇いたい
    » 通訳、翻訳業務をできる人を雇いたい
    » 会計担当者を雇いたい

就職ビザ│技術

技術ビザとは?

  • IT技術者、建築設計者、機械設計者、新製品の開発技術者など理科系の知識や技術を必要とする仕事をする場合に認められるビザです。

ビザが認められている人

  • » 働く予定の仕事に必要な技術や知識に関連する科目を専攻した大学(短大、日本の専門学校を含む)を卒業していること
    » 大学を卒業していない場合には、働く仕事に係わる実務経験が十年以上あること
    » IT技術者の場合には学歴や十年以上の実務経験がなくても一定資格を持っていれば認められます。例えば、

    韓国の場合

    韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
    » 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
    » 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

    中国の場合

    中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
    » 系統分析員(システム・アナリスト)
    » 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
    » 程序員(プログラマ)
    ※ もっと詳しくは こちら

よく依頼されるケース

  • » IT技術者を雇いたい
    » キャド設計技術者を雇いたい
    » 土木建築技術者を雇いたい
    » 電気技術者を雇いたい

就職ビザ│技能

技能ビザとは?

  • 技能ビザはコックさんや次のような外国の特殊な分野に属する活動を行う技能者に認められるビザです。現在全部9種が認めています。

    1. 中華やエスニック料理等の調理

    2・ 外国特有の建築技能

    3・ ペルシャじゅうたんなど外国に特有な製品の製造

    4・ 宝石・貴金属等の加工

    5. 動物の調教

    6. 石油探査、地熱開発掘削

    7. 航空機の操縦

    8. スポーツの指導者

    9. ソムリエ

認められている人

  • » 10年以上の実務経験があって日本でその仕事をする人。
    » 航空機の操縦者の場合は、1,000時間以上の飛行経歴があって、一定の技能証明がある人。
    » スポーツコーチの場合は、3年以上の実務経験がある人で、スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある人。
    » ソムリエの場合は、5年以上の実務経験があり、一定コンクールにでたり特定の資格がある人。

よくある事例

  • » 海外からコックさんを呼び寄せしたい
    » 海外から宝石や貴金加工技術者を呼び寄せしたい
    » 海外からスポーツコーチを呼び寄せたい
    » 転職で雇ったコックさんのビザを延長したい

就職ビザ│転職

就労資格証明書とは?

  • 就職ビザを持っている外国人が転職した場合、入管では転職手続きを行うことを提唱しています。具体的には入管から「就労資格証明書」をもらうことですが、この手続きは義務ではありません。しかし、「就労資格証明書」をもっていれば、転職先で合法的に働くことが認められたことになります。特にコックさんが転職手続きを行うことが多いですが、コックさん以外でも転職手続きを行うと以下のようメリットがあります。
    » 雇用先で合法的に就労する資格があることが証明できる。
    » 転職手続き後のビザ延長が早く簡単に許可おりる。

よくある事例

  • » 日本にきて3ヶ月以内に会社を辞めたコックさんの転職。
    » 就職してまもなく解雇され半年以上適切な就職先が見付からず、やっと就職ができたコックさんの転職。
    » 貿易会社が破産して失業した人の転職。
    » 退職証明書、源泉徴収票など退職したことを証明する資料を提供できない人の転職。

就職ビザ│企業内転勤

企業内転勤ビザとは?

  • 同一企業内における海外の事業所(本社、子会社、関連会社)から日本の事業所(本社、子会社、関連会社、駐在員事務所など)に転勤で人を派遣した場合に認められるビザです。日本で行う仕事は「技術」、「人文知識・国際業務」レベルの専門職ではなければならず、単純労働ではダメです。

ビザが認められる条件

  • » 外国にある本社、支社その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は
    「人文知識・国際業務」に関わる仕事をしていたこと
    » 日本で行う仕事が「技術」又は「人文知識・国際業務」に関わるものであること
    » 日本人従業員が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
    » 外国側事業所と日本側事業所とが同一会社(親会社、子会社、関連会社)であること

よく依頼されるケース

  • » 海外の本社から日本の支社に転勤される人
    » 海外の支社から日本の本社に転勤される人
    » 海外の本社から日本の駐在員事務所に転勤される人
    » 海外の本社から日本にある関連会社に出向される人

就職ビザ│その他

その他

  • 当事務所では今までご紹介したビザ以外に「研究」、「宗教」、「教授」、「特定活動(インターンシップ)」、「医療」などを取り扱いました。なお、「研修生の受け入れ」は、現在ブローカーが暗躍しさまざまな問題を抱えていますが、今後も継続される見込みですので、実務家として避けてはとおれません。これからは法律に従い「研修生の受け入れ」手続きを行わなければならないと考えています。当事務所では、依頼者に分かり易く親切に説明する努力をしていきたいと思います。どうぞお気軽にご相談ください。