HOME › FAQ

永住・帰化

よくある質問
永住Q&A帰化Q&A

Q&A│永住

  • 永住にするか帰化するか迷っていますけど、どっちがいいですか?
  • 永住権を得ても外国人のままですが、帰化すると日本人になります。帰化した後で再び元の国籍に戻るのは簡単ではありません。単純に日本のパスポートが欲しいということで帰化する人もいますが、自分の将来設計をよく考えて、どちらがいいか決めてください。
  • 日本人の配偶者ですが、夫の収入が少ないです。私も永住申請して許可がもらえますか?
  • 収入額が少ないという理由だけで永住が不許可になることはないと思います。入管は、日本人配偶者が結婚している期間や、子供がいるか、両親と同居しているかなど、もろもろの事実を総合的に判断して決めているようです。したがって、その点がはっきりしないと何とも言えません。
  • 夫と結婚して3年になります。永住申請して許可がもらえますか?
  • 日本人配偶者の永住は「永住を許可するに足る特別な事由(入管が使う用語例です)」があれば許可されています。結婚して3年経ち、3年ビザ(最長期間)を持っているならばチャレンジする価値があります。
  • 仕事の関係で海外にいる時間が長い場合は、永住申請に不利になるのですか?
  • 仕事の関係であったとしても長期間海外にいる場合、永住には不利になります。何日間以上海外にいたら永住は不許可にするという明確な基準はありません。入管では、その人の地位、在留状況、業務目的などを総合的に判断しているようです。
  • 永住申請が不許可になった場合、何年経つとまた申請できるのですか?
  • 不許可の理由によりますが、再度の申請は、いつでもすることができます。ただし、不許可となった理由を取り除かないと、当然また不許可になってしまいます。入管の担当者に不許可となった理由の説明を求め、不許可理由を取り除いたことを十分に証明できる資料をつけて再申請すべきです。
  • 私は日本語がうまくないため誤解され警察署に連れて行かれたことがあります。永住に影響がありますか?
  • 日本語がうまく通じないために任意同行を求められた程度ならば問題はありません。始末書を書かされた場合、最近は警察から入国管理局に通報されているようです。ちなみに、永住の審査では、犯罪履歴はチェックされますので極力誤解を招くような行為は慎むべきでしょう。
  • 離婚したら永住者の資格は取り消されますか?
  • 永住が許可された後に離婚しても永住が取消されることはありません。ただし、永住の前提となる結婚ビザや就職ビザが偽装だった場合、離婚の有無にかかわらず永住ビザは取り消されます。
  • 永住申請をする場合、年収はどのくらいだったら大丈夫ですか?
  • 年収についての基準は公表されていません。結婚ビザか就職ビザか、持ち家か借家か、日本滞在年数、納税金額などを総合して判断されているようです。おそらく総支給額が200万円程度が目安になっているのではないでしょうか。

Q&A│帰化

  • 私は日本にきて三年経っていますが、日本人と結婚してまだ二ヶ月しか経っていません。帰化申請できますか?
  • できます。 日本にきて三年以上経ったときに日本人の配偶者であれば申請できます。 例えば、 留学生として日本にきて三年目に日本人と結婚したなら、日本人と結婚している期間が二ヶ月間でも帰化申請できます。
  • 日本にきて六年になります。一年前に留学ビザから就職ビザに変更して日本の会社に勤めています。帰化したいと思いますが、可能ですか?
  • 難しいです。帰化をするには経済的に安定して生計を維持できる能力が必要とされています。一年間の勤めではその能力に問題があるとされているようです。3年程度働いている必要があります。
  • 私はコックで妻と子供と一緒に暮らしています。家族全員で帰化したいと思っていますが、私は日本語がうまく話せません。帰化申請しても大丈夫ですか?
  • 帰化するには日本の小学校二年生程度の日本語の読み書きができなければならないとされています。日本語のテストがありますので、しっかり勉強する必要があります。一家の大黒柱であるお父さんの帰化が認められないと、奥さんや子供さんが日本語ができても帰化は認められていません。
  • 永住者の配偶者ビザを持っている妻が帰化したいと思っていますが、私は永住者のままでいたいです。この場合、妻のみ帰化申請できますか?
  • 夫婦一緒に帰化するように指導されていた時期がありましたが、最近は特別な理由があれば夫婦別々に帰化することも認められています。担当官に納得してもらえる特別な理由があれば妻だけが帰化することも認められます。
  • 帰化申請した後どんな審査をしますか?
  • 書面審査がある程度進むと、法務局に来るように指示され、担当官が直接ヒアリングをします。日本語能力や帰化の意志などを確認するためです。さらに職場などに電話で確認したり、家にも来て実態を調査します。目的は素行調査だと言われています。
  • 帰化申請した後に大使館で国籍証明書を申請して提出しました。この場合、パスポートが使えなくなりましたが、出国したい場合どうすればいいですか?
  • パスポートに代わる旅行証を領事館で発行してもらい帰国することになります。
  • 友人から,帰化はスピード違反があっても駄目になると聞きましたが, 本当でしょうか?
  • 単に「交通切符」を切られる程度はまず問題ありませんが、裁判にかけられるようだと帰化は難しくなります。