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外国人生活

外国人生活
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外国人生活│相続・遺言

相 続

  • 日本で生活する外国人が不幸にして病気や事故で亡くなったときには、残された配偶者や子供さんなどは否が応でも相続の問題に直面することになります。財産分与、不動産の名義変更など、どれをとっても日本人でさえ頭の痛い手続きなのですから、外国人の場合には手に負える手続きではありません。
    日本人配偶者のパートナーである日本人が亡くなったときもビザの問題とともに相続の問題に直面することになります。日本人パートナーのご両親や兄弟が相続人になった場合には、感情的にも複雑な問題となることが予想されます。
    配偶者が多額の借金をしていた場合には3ヶ月以内に相続放棄をする必要がありますので、のんびりしていることは危険です。
    当事務所は、このように面倒で複雑な手続きを貴方にかわり解決することができます。
    *外国人が相続当事者(相続人、被相続人)になる場合には単純に日本の法律だけを適用して手続きを進めることができません。まず、「法の適用に関する法律」を考慮して、被相続人から相続人に引継がれる財産(「相続財産」といいます)の種類ごとにどこの国の法律を適用するかを決めなければなりませんし、誰が相続人となるのか、相続人の順位はどうなるのかも同じように適用する法律を決めなければなりません。場合によっては外国の法律を適用することになります。

    外国人が相続当事者の場合の流れ

    被相続人の死亡

    国籍を確認

    国籍国の法律の確認

    遺言書の有無を確認

    相続遺産の目録作成

    遺産分割協議
    ↓         ↓

    合意      合意できなかった場合 調停・審判の申立手続き

    遺産分割

    相続財産の名義変更

    相続税の計算

    相続税の申告と納付

遺 言

  • 日本で不動産などの財産を持っている外国人の中には将来の争いを避けるため遺言書を書くことを考える人が少しずつ増えています。もし自分が亡くなったときに、自分の財産を法律に定められた分配方法には従わず自分の考えで処分したいと考える人のために用意されているのが遺言です。例えば、自分が死んだときに自分の面倒を看てくれた相続人でない人の名義にしたいというような場合です。
    外国人の遺言は相続の場合と同じようにどの国の法律が適用されるのかという問題(準拠法の問題)を考慮する必要があります。
    ①遺言書の作成方法(方式)
    ②遺言しようとする法律行為(遺贈や認知などの遺言内容)
    ③遺言の成立及び効力について、それぞれ準拠法を調べなければなりません。日本人と同じようにできるとは限りらないのです。せっかく作った遺言が無効にならないようにするためには専門的知識が必要です。当事務所ではそのような難しい問題をはらむ外国人の遺言作成についてお手伝いすることができます。

外国人生活│契約書

契約書の意義

  • 日本人であっても外国人であっても、簡単な約束、例えばお金の貸し借りなどは口約束で済ませてしまいます。契約書を取り交わすのは、相手方が信用できないとか、内容があいまいで将来争いが起こるかも知れないときなど、予めトラブルを防ぐ必要があるときだと思います。その場合にも、市販されている契約書やホームページからダウンロードした契約書など既成の契約書をそのまま使うことが多いのではないでしょうか。
    しかし、既成の契約書ではお互いの約束の内容がすべて盛り込まれているとは限りません。また、外国人の場合には契約内容の意味すら分からずに既存の契約書を利用内容することも考えられます。当事務所ではそのようなことから生じる将来の負担を軽減させることができます。
    企業間の取引では必ずと言っていいほど契約書を作りますが、既存の契約書では対応できない内容を含んでいることがほとんどです。不慣れな契約書の作成はトラブルの原因になります。また、日本の商慣習に慣れていない外資系企業は日本企業側の作成した契約書をそのまま使用してしまうことがあります。しかし、相手方の用意した契約書はその企業に有利になっていることが多いものです。当事務所は、日本の契約事情に不慣れな外資系企業の立場に立って契約書の作成をしたり、契約内容を見直すお手伝いが出来ます。将来のリスクや負担を回避できることになると思います。

契約にかかる料金

  • 契約書のチェック・加筆修正 —–> 20,000円(税込)~ ※事前にお見積もり致します
    契約書の作成 —–> 50,000円(税込)~ ※事前にお見積もり致します
    契約の立会い —–> 1回2時間20,000円(税込) / 2時間以降30分毎5,000円(税込)

外国人生活│内容証明・公正証書

内容証明の意義

  • せっかく相手方に文書を郵送したのに、そんなものは受け取っていないと言われることがあります。確実に配達したことを、郵便局 (郵便事業株式会社)に証明してもらうことはできますが、相手方から文書は捨ててしまって内容は見ていないなどと言われることもあります。相手方に警告する文書を発送したい場合には、「そんな手紙は受け取っていない」とか、「郵便は届いたがそんな内容は書いてなかった」などと言われないようにする必要があります。内容証明とは、そのようなときに利用する制度です。
    すなわち、内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便局が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。郵便局が、相手に送った手紙について、いつ、誰が、誰に対して、どんな内容か、を証明してくれる制度です。内容証明があれば、相手方から言い逃れされる心配がありません。
    また、内容証明郵便は、形式的な体裁が整っていること、配達員からの直接配達であること、書面の中に認証スタンプが押されていることなどから、相手方に心理的圧力を与える効果があります。なかなか支払ってくれない相手が、内容証明郵便で通知を出しただけで支払ってくることもあります。つまり、内容証明郵便で通知することで、裁判にならずにトラブルが解消できることもあります。
    このように、内容証明郵便は、利用の仕方によってはトラブルの予防や解決に大きく寄与しますので非常に便利な制度です。ところが、日本に不慣れな外国人にとっては内容証明の有効性は分かっていてもなかなか利用しづらい制度のようです。当事務所では、そんな外国人あるいは外資系企業の立場に立って面倒な内容証明の作成をお手伝いすることができます。法律上の必要な論点を判断して、適切な内容証明郵便を作成して通知することができるほか、「行政書士」の士業名が文中に記名されるため受け取った相手も下手な対応をしなくなるという効果もあります。お気軽にご利用ください。

    当事務所の報酬

    差出人名がお客様ご自身のもの —–> 20,000円~

    差出人名が行政書士名のもの —–> 30,000円~

    個別事案に応じて作成するもの —–> 40,000円~

    ※慰謝料の請求など、金銭の請求に関しては、別途「成果報酬」を頂くものがあります。

    実費(法定費用)

    郵便料 —–> 90円

    内容証明料 —–> 1,420円

    配達証明料 —–> 720円

    合計 —–> 2,230円

    ※上記は通常の場合(5ページ以内)の料金です。
    ※万が一、不送達となった場合、希望に応じて、職務上請求により、住民票その他の調査を行います。(別途、費用が金15,750円かかります)
    *再配達については、別途報酬5,250円+実費のみで承ります。

外国人と公正証書

  • 公正証書とは、公証人法に基づき法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。公証人は、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた経験のある法律の専門家です。そのため、公証人が作成した「公正証書」には証明力や執行力があり、安全性や信頼性に優れています。
    公正証書に出来る書面にはいろいろな種類のものがありますが、離婚や遺産相続などのときに作る契約書や高額な金銭消費貸借、不動産に関する契約などに活用されることが多いです。日本人や企業も間では公正証書を利用することが多いです。外国人の方は「公正証書」自体を知らないことが多いのが実情です。
    公正証書は、とても利用価値の高いものですのです。例えば、金銭消費貸借契約の中に「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えるとか、裁判の証拠として高い信用力があるなどです。もっと多くの外国の方に利用していただきたいと思います。当事務所は、公正証書作成に不慣れ外国人に代わって公正証書の作成をお手伝いすることができます。

    仕事の流れ

    相談

    契約

    公正証書原案の作成
    公証役場同行

    残金精算

    当事務所の報酬

    公正証書原案作成 —–> 30,000円~

    実費公証人手数料 —–> 作成する書面の種類や目的によって異なります。
    公証人の手数料(費用)はこちら

    謄本・正本代 —–> 作成した書面の枚数によって異なります。(一枚単価 250円)

    ※別途、印紙税法に基づく印紙代などかかる場合があります。

外国人生活│告訴状

告訴状の意義

日本にいる外国人が何らかの犯罪の被害者となることがあります。例えば、相手方から暴行を受けて怪我をしてしまったとか、自分の物を壊されてしまったとかのような場合です。犯罪の被害を受けたのに犯人が処罰なされないのでは被害者は納得いきませんし、法治国家としての機能を果たすことも出来ません。
告訴状とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯罪者の処罰を求める文書をいいます。被害者は泣き寝入りすることなく告訴状を提出して犯罪者に法の処罰を求めることができるのです。もちろん外国人も日本人と同じように告訴状を提出することができます。
しかし、刑事上の処罰は国家権力による制裁ですから、告訴状は誰でも簡単に作成できるわけではありません。どういう法律のどの条文に該当する犯罪なのか正確に記載する必要があります。証拠もそろえる必要があります。証拠や要件が完備されていないと告訴状は受理してもらえません。
当事務所は難しい告訴状をあなたとともに作成することができます。窃盗、暴行、傷害、詐欺、脅迫、名誉毀損、業務上横領、背任、業務上過失致死傷などを受けた場合は、泣き寝入りせず、ぜひご告訴状を活用してください。
なお、刑事事件になりそうなときなど必要な場合には弁護士をご紹介することができます。

外国人生活│生活のトラブル

外国人の交通事故

  • 日本に滞在している外国人が交通事故に遭い怪我をしたとしたらどんなに不安な気持ちになるでしょうか。治療費はどうなるのか、後遺症がでたらどうしようか、働けなかった分の給料は保証されるだろか、日本語が上手く話せなので相手方に上手く丸め込まれて損をするのではないのか・・・心配は尽きません。加害者になったときには、損害賠償の問題では済まされなくなることもあります。そんなときに、自分の味方になってくれて助けてくれるところがあれば、心強く思うのではないでしょうか。
    当事務所ではそんな外国人の立場に立って出来うる限りの手助けをしたいと考えております。

当事務所の役割

  • 事務所では具体的にどのような手助けができるのでしょうか。
    交通事故は不注意(過失)が原因で相手方に損害を及ぼす民法上の「不法行為」です。したがって被害者は、治療費や物損などの実費損害(積極損害)はもちろん、休業損害や逸失利益(消極損害)、および傷害慰謝料に至るまで、すべての損害の賠償を受ける権利があります。それらの請求を行うことが事務所の仕事になるわけですが、自動車に乗る人は自動車保険に加入していますので、損害賠償の範囲や金額をめぐる交渉は事実上保険会社ということになります。
    その保険会社ですが、会社の支払いを低く抑えたいことから日本語があまり理解できない外国人は不当に低い示談金額にされてしまう恐れがあります。外国人だけでは保険会社の提示金額が適正かどうか、自賠責保険請求の手続きや後遺障害等級認定異議申立など、保険会社と対等に交渉できないと思います。当事務所の役割は、そんな外国人に代わって正当な補償を受けるようにすることだと考えています。
    * 弁護士法第72条と行政書士業務について
    行政書士が紛争に介入し、交渉を代理して行なうということは出来ないことになっています(弁護士法第72条)。しかし、行政書士は書類作成に関する代理権を有しているため慰謝料の請求書を作成し内容証明郵便で発送することが出来ます。また、相手方が示談に応じる場合には、示談書作成のための協議と示談書の作成を業務としておこなうことも出来ます。

当事務所の報酬

  • 着手金 5万円 + 成功報酬(新たに認定された等級の自賠責限度額×15% + 実費
    * 事案の難易度その他の事情を勘案し、上記の範囲内で具体的料金を見積もります。
    * 成功報酬は等級が認定されなかった場合や等級に変更がない場合には発生しません。
    * 実費としては次のような費用があります。
      診断書・画像等の請求手数料(一通 3,000~5,000円)
      申請に必要な印鑑証明・戸籍謄本・住民票等の請求手数料(一通200~750円)
      遠隔地へ出張するときの交通費

外国人生活│職場のトラブル

外国人と職場のトラブル

日本で働く外国人は年々増えています。一流の大企業で働く外国人も大勢いますが、ほとんどの外国人は中小企業で働いているといわれています。
大企業でも中小企業でも日本で働く外国人には労働基準法が適用されます。労働基準法は労働者が働くための最低限の条件を定めている強行法規でこれに反する契約は無効になりますし違反する企業の関係者を労働基準監督官が逮捕することもできますが、法律の内容が労働者保護を定めているので企業側にとっては逆に厳しい内容となっています。そのため、外国人を受け入れている中小企業が労働基準法をきちんと守っているとは限りません。またきちんと法律を守っている大企業でも、外国人労働者に対する内容説明が不十分なため職場でトラブルが生まれることもあります。
当事務所では職場で生じる労使間のほとんどのトラブルを解決できます。もちろん、訴訟性のあるトラブルの解決は弁護士業務になりますが、労働問題で裁判になるようなことは実務上あまり多くありません。ほとんどが裁判外で解決できています。賃金未払い、不当解雇、残業代未払い、セクハラ・・・職場のトラブルで悩んでいる外国人の方だけでなく、外国人労働者の対応に苦慮している受け入れ企業の方もお気軽に当事務所にご相談ください。社会保険労務士として適切なアドバイスと妥当な解決の方法を提供できます。

外国人生活│家族のトラブル

日本人でも外国人でも生まれてから死ぬまで家庭にはトラブルがつきものです。家族以外の者に相談しなくてはならない家庭のトラブルには、認知、子供の非行、婚約破棄、浮気、離婚、介護、遺産相続の争いなどがあります。このうち日本の事情に慣れていない外国人が係わるトラブルは認知と離婚ではないでしょうか。結婚していない相手との子供を産むとか離婚にともなうビザや子供の親権などは深刻な問題をはらみます。最近は日本人配偶者の遺産相続も問題になっています。
ところで外国人が関係する家庭のトラブルは単純に日本の法律だけを適用すれば解決できるという訳ではありません。外国の法律も検討が必要となります。外国人が当事者となる認知、離婚、相続といった法律関係には、まずどこの国の法律が適用されるかという判断をしなければならないからです(法の適用に関する通則法)。当事務所では外国人に係わる家庭のトラブルの解決を、法律で認められた手続きの範囲で最大限実現することを目指します。一人で悩まずご相談ください。

外国人生活│通訳・翻訳

通 訳

  • 日本語、中国語、韓国語の通訳業務を行っています。警察や病院への付き添いなどプライベートな通訳から不動産の立ち会い通訳、ビジネス通訳まで行うことができます。日本語が通じない外国人の方が不自由感じないように全力サポート致します。

    通訳標準料金

    基本料金 —–> 30,000円(4時間) / 50,000円(4時間~8時間まで)

    *分野やレベルにより、通訳料金は異なりますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。

翻訳

  • 手紙、契約書、公文書など幅広く対応することが可能です。日本語から中国語、韓国語、そして中国語、韓国語から日本語への翻訳が可能です。

    翻訳標準料金

    各種証明書 —–> 3,000円/1枚

    手紙の翻訳 —–> 5,000円/1枚

    契約書、取扱説明書などの翻訳 —–> 5,000円~/1枚

    *分野や専門性により、通訳料金は異なりますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。