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在留特別許可

よくある質問
  • 日本人と婚姻しないと在留特別許可は認められないのですか?
  • 日本人だけではなく特別永住者や永住者と結婚した場合にも認められています。定住者と結婚した場合にも認められたケースがあります。外国人同士の結婚でも認められたケースもあります。
  • 入管に出頭したら逮捕されるのではないですか?
  • 自分で入管に出頭した場合には、特別な理由がない限り逮捕されてはいません。
  • 入管に出頭した後、どのような事が行われるのですか?
  • 出頭した日に入国警備官によるヒアリングが行われます。その後、入国審査官のヒアリングが行われます。その後さらに特別審理官のヒアリングが行われます。特別審理官のヒアリングのあとに在留特別許可が与えられます。これが許可をもらえるときの一般的な流れです。
  • 具体的に、どのような手続きが行われるのですか?
  • 入管では退去強制手続きが行われます。不法滞在の事実が認められるかどうかを入国警備官が認定し、さらにその認定に誤りがないかを入国審査官が判定することになります。その過程で、容疑者(つまり不法滞在の事実を申告し出頭した人=在留特別許可を申告した人)の言い分を聴取する機会が与えられます。そしてその言い分に嘘がないと判断されたときに、法務大臣が不法滞在であったとしても退去強制をせずに日本に滞在を認めようとする決定を下すことができます。
  • 在留特別許可は、本当の結婚ならば必ず許可がもらえるのですか?
  • 必ずもらえるとは限りません。
  • 単純なオーバースティの他に他人名義のパスポートで不法入国したり、船で密航して不法上陸した場合にも、許可がもらえていますか?
  • 許可はもらえています。
  • 私は静岡県に住んでいますが、どこの入国管理局に行けばいいのですか?
  • 名古屋入管です。在留特別許可を受け付けてれくれる入管は、札幌入管、仙台入管、東京入管、横浜入管、名古屋入管、大阪入管、神戸入管、広島入管、高松入管、福岡入管に限られています。住所がある場所によってあらかじめ行くべき入管が決められています。
  • 在留特別許可は、結婚ビザの申請とどこが違うのですか?
  • 在留特別許可は、入管法に違反した容疑者について強制送還をする手続きの中で容疑者の言い分を聞く手続きを行い、その主張を法務大臣が汲み入れて人道的に特別に許可を与える制度です。結婚ビザのような申請手続きではありません。
  • オーバーステイの人と結婚した場合、在留特別許可をするしか方法がないのですか?
  • 出国命令の制度があります。入管では、こちらの制度の適用を受けて一度帰国してから一年後に普通のビザの申し込みをするよう指導しています。