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① 駐在員事務所
② 支店開設による事務所
③ 日本法人新設による事務所
④ 日本法人買収による事務所
があります。
それぞれの事務所の形態によって、日本で出来る活動範囲に違いが出てきますので、日本での活動目的にふさわしい事務所を作る必要があります。また、ビザが認められなければ事務所開設も意味がなく、せっかくの投資が無駄になるので、ビザの取得を意識しながら事務所を作る必要があります。駐在員事務所 | 支店事務所 | 新設会社事務所 | 既存会社事務所 | |
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資本金の準備 | 不要 | 不要 | 必要(1円以上) | 必要(買収資金) |
設立費用の金額 | 不要 | 約9万円 | 約20万円 | 1万~(変更費用) |
登記の要否 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
代表又は取締役の数 | 支店代表一人以上 | 取締役一人以上 | ||
収益を伴う営業活動 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
会計処理の原則 | 本国所得と合算 | 日本法人で完結 | 日本法人で完結 | |
従業員の雇用の可否 | 可 | 可 | 可 | 可 |
外国人駐在員のビザ | 可 | 可 | 可 | 可 |
① 駐在員事務所
② 支店開設による事務所
③ 日本法人新設による事務所の場合、外国人が短期滞在ビザで日本に来ていきなり事務所を探そうとしても現実には、事務所オーナーから断われることが多く、一苦労します。当事務所では、事務所を探しからお手伝いすることができます。
④ 日本法人買収による事務所の場合ですが、最近外国会社が日本法人(会社)を直接買収することが目立っています。当事務所では、買収先を探すことからはじめ、買収契約書の作成、各種変更登記に必要な書類の作成までお手伝いすることができます。