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日本の専門学校を卒業してから何らかの理由で本国に帰っている外国人には「朗報」です。
概要は次の通りです。
1. 今まで日本の専門学校を卒業して「専門士」の資格を取った外国人は、日本国内にいなければ就職することができませんでした。
2. その理由は、「上陸許可基準」といって、外国人が日本国内に入国するさいに入管がビザ(在留資格)を許可するための条件を定めている内部マニュアルのなかに「専門士」の資格が書かれていなかったため、一度日本から出国すると、その外国人には「上陸許可基準」が適用されることになるので「専門士」の資格では日本に入国することができなかったからです。
3. その「上陸許可基準」が2011年(平成23年)7月1日に改められ、いわゆる「学歴条件」のなかに「専門士」も加えられることになりました。
4. これによって「専門士」の資格があれば、一旦日本から出国したとしても日本で就職先が見つかればいわゆる就職ビザを取ることができるようになりました。ただし、大学卒業の資格がある人に比べて厳しい条件があります。その点は、日本で「専門士」の資格で就職する人と同じです。
5. 「専門士」の資格で働くことができる就職ビザ(在留資格)は、「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「特定活動」です。
6. 日本で「専門士」の資格で就職することができれば、その配偶者や子供も「家族滞在」ビザ(在留資格)で日本にくることができます。
7. 「上陸許可基準」の改正は遡って適用されます。日本で専門士の資格を取ってから本国に帰国している人は、この機会に日本で働くことを考えてみてはいかがですか。
詳細は法務省のホームページを参照